なんでも相談室:Q&A3(遺言)

Q3.遺言について、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを教えてほしい。

(1)自筆遺言の作成上の留意点

自筆遺言は、遺言者の最終意思・真意を尊重し、遺言書の偽造・変造を防止するため、民法は「自筆証書遺言」に厳格な要件を定めてます。この要件をクリアしなければ無効となります。

主な要件は、①全文が自筆であり、パソコンや代筆はできません。録音・録画も認められません。②相続・遺贈する財産の特定が必須となります。

 

(2)自筆遺言の保管上の問題点

自筆遺言は、見つけてもらえない可能性や故意に遺言書がなかったことにするなどのリスクがありますので、作成段階から行政書士・弁護士等の専門家に相談し、場合によっては相談した専門家に保管を依頼することも必要となります。


(3)公正証書遺言の長所

◆法律の専門家である公証人が作成するため、方式等による不備での無効となる危険がない。

◆遺言書の原本が公証役場に保管されるため偽造・変造がない。

◆この原本とは別に電磁的記録(データ化)したものが保管されてるため紛失等がない。

◆家庭裁判所での検認が不要である。

◆文字をかけない状況でも作成が可能である。

(4)公正証書遺言の短所

◆公証人役場に本人・証人が行く必要がある。

◆費用がかかる。

◆遺言の存在・内容が証人に知られてしまう。


(5)自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言は要件不備等で無効となることがあります。

一方、公正証書遺言は、公証人のチェックが入り、遺言の内容が明確となり、後日の紛争を防止することができますので、積極的に公正証書遺言の作成をお勧めします。

 








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