教育資金一括贈与の贈与税の非課税措置

◆この制度は、高齢者(祖父母等)から現役世代(子・孫等)へ資産移転を促進し、将来必要となる教育資金の確保を目的としてます。

 

◆制度の概要は、父母・祖父母(贈与者)が金融機関に、子・孫(受贈者)名義

の口座番号等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円(学校等以外は500万円)までは非課税(贈与税の課税価格に算入しない)とするものです。

     適用条件の概要                 
贈 与 者 

 受贈者の直系尊属(両親・祖父母等)  

 当該贈与者が、下記金融機関に受贈者(子・孫等)名義の口座等を開設する。   

受 贈 者  贈与者の直系卑属(子・孫・ひ孫)で、30歳未満に限る
金融機関

 信託銀行を含む信託会社、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者

に限る)

拠出限度額  受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円)まで。

教育資金の内容

 

(1) 学校等(幼稚園、保育園、小中高校、大学、専修学校等)へ直接支払われる入学金、授業料、保育料、修学旅行費等。   
(2)学校等以外(学習塾・そろばん、ピアノ教室・水泳教室、通学定期代、留学渡航費等)へ直接支払われる授業料、習いごとの月謝等で、社会通念上相当と認められるもの
税務署への申告 「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由し、預貯金等を信託や預入等をする日までに受贈者の納税地の税務署に提出。
払出の確認  受贈者は、払い出した費用を教育資金に充てた領収書等を金融機関に提出。
口座の終了  受贈者が30歳に達した日に口座は終了し、残額があれば、贈与があったものとして、   贈与税が課税される。
受贈者の死亡  受贈者が死亡した場合に残額があっても、これに贈与税を課さない。 
贈与者の死亡  贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与が行われた場合でも、その贈与された   金銭等の価額は、相続税の課税価格に加算されない(3年内贈与加算の適用除外)。 





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