なんでも相談室:Q&A 1(相続)

Q1.相続手続きについて、知りたい。


(1)相続人の確認

まず、「亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本」を本籍地から取り寄せます。

その戸籍から被相続人の法定相続人を確認し、「法定相続人の出生から現在までの戸籍謄本」を取り寄せます。

 

なお、戸籍謄本は、戸籍法の平成6年改正・昭和23年改正・大正4年式戸籍ごとに記載されているため、被相続人・相続人の生年月日によっては、2つ以上の「改製原戸籍」の取寄せが必要です。

 

(2)相続人関係図の作成

(1)の戸籍謄本から被相続人・配偶者・子(孫)・父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪(必要に応じて)までの「相続人関係図」を作成します。

 

なお、法定相続人の第1順位:被相続人の子(実子・養子は問わず)、嫡出子・非嫡出子の区別なく、相続人となります。被相続人の死亡の前に、子が死亡している場合には、その者の子(被相続人からみて孫)が「代襲相続人」となります。

 

(3)遺言書の有無の確認

遺言書があるか確認をします。遺言書が「自筆遺言書」の場合、家庭裁判所で検認を受けます。

ただし、「公正証書による遺言書」は検認を受ける必要はありません。

 

(4)相続財産目録の作成

不動産(土地・家屋)・預貯金・有価証券・その他の財産について、登記事項証明書・登記図面や通帳などにより、所在地・地積面積・預貯金額等を確認します。

また、相続財産の評価額については、相続税法・財産評価基本通達に基づき、算出します。

特に、債務(借金・医療費・公租公課)は、土地等の抵当権設定も含め、確認をします。(葬儀費用は遺産額から差し引くことができます)

 

(5)遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)

相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議書を作成します。この「遺産分割協議書」(正本)がないと金融機関での預貯金の払戻や法務局での相続登記ができませんので、必須となります。

 

(6)相続の申告と納税

期限(被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内)までに、分割できなかったときは、法定相続で相続財産を受け取ったとして相続税を申告することになります。

申告先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。(相続人の住所地ではありません)

 








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