相続時精算課税制度とは?

◆この制度は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)及び孫が贈与を受けた場合、特別控除額として「2,500万円」が認められ、贈与税額は、この控除額を超えた部分に一律20%を掛けた税額となる制度です。

 

◆そして、この制度を選択した場合の贈与財産は、相続時に相続財産に加算され、贈与税額を納付した場合は、相続税として精算されます。

【留意事項】

◆この制度は、基礎控除110万円の通常贈与(暦年課税)との選択適用となります。

「精算時精算課税制度」を選択した場合、選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。


【相続時精算課税選択の特例とは?】


 

◆この特例は、父母・祖父母から自己居住家屋の新築・取得等のための資金の贈与を受ける場合に、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)及び孫であって、贈与者の父母・祖父母が60歳未満(年齢制限なし)であっても相続時精算課税を選択することができる制度です。

(H33.12.31までの贈与に限る)

◆特別控除額は「2,500万円」で、超える額には一律20%の税率が適用されます。


【住宅取得等資金の贈与の非課税制度とは?】


◆この非課税制度は、直系尊属(年齢制限なし)である両親・祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。

 

◆適用期間のH33.12.31までの間に、直系尊属から住宅等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その住宅取得等資金を自己の居住の家屋の新築(増改築等)した時には、住宅取得等資金のうち一定金額について、贈与税が非課税(贈与税の課税価格に算入しない)となる制度です。

 

◆この制度は、相続時精算課税制度との併用は可能です。

 

◆一定の金額は、下記のとおりです。

 ■省エネ性、耐震性、バリアフリー性を満たす住宅:800万円~1,200万円

 ■上記以外:300万円~700万円






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