◆この制度は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)及び孫が贈与を受けた場合、特別控除額として「2,500万円」が認められ、贈与税額は、この控除額を超えた部分に一律20%を掛けた税額となる制度です。
◆そして、この制度を選択した場合の贈与財産は、相続時に相続財産に加算され、贈与税額を納付した場合は、相続税として精算されます。
【留意事項】
◆この制度は、基礎控除110万円の通常贈与(暦年課税)との選択適用となります。
「精算時精算課税制度」を選択した場合、選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。