家族信託のしくみ:信託の基本的なスキーム

◆民法における基本的な契約は二当事者間であるのに対し、「信託」は、基本的な

 登場人物が「委託者」「受託者」「受益者」の3名で、契約は三当事者間の契約

 となります。

①「形式的な所有権受託者に移ります。

 形式的な所有権とは、信託財産の所有名義、信託財産を使用する権利、信託財産

 を管理・運用する権利、信託財産を処分する権利です。 

 ② 「実質的な所有権」は「受益者に移ります。

 実質的な所有権とは、「受益権」ともいわれ、相続の対象となる権利、信託財産

 の運用益・処分益を受ける権利です。 

 

「信託財産」は独立しての存在です。

 信託財産は、委託者や受託者の固有財産とは分別管理されます。

 よって、信託開始後、委託者や受託者が破産しても、信託財産は保護されます。

 また、受益者は、信託財産からの受益権を有してますが、仮に、債権者から資産を差し押さえられた場

 合、受益権が差し押さえられるだけで、信託財産自体は差し押さえられません。





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