◆成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
◆「法定後見制度」とは、すでに本人の判断能力が不十分な場合に、裁判所が後見人等の適格者を決定する仕組みです。
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◆「任意後見制度」とは、判断能力があるうちに、本人が、将来、判断能力が低下した時に備えて、予め、自分で任意後見人を決め、後見内容や報酬等について、公正証書による「任意後見契約」を結んでおく制度です。
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