◆「任意後見制度」について
将来、判断能力等が不十分になった場合に備えて、
あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約「任意後見契約」を公証人が作成する公証証書で結んでおくものです。
◆「任意後見制度」の開始
本人の判断能力が低下した時に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が専任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人意思に従って、本人の代理して契約することになります。
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