Q2.相続財産の遺留分について、内容と手続きの方法を教えてほしい。
(1)遺留分について
遺言者は遺言書によって、相続財産の分割を指定できますが、民法では「遺留分」(いりゅうぶん)として、遺言書があっても、「最低限相続できる割合」を定めています。
【遺留分権者:配偶者・子・父母(祖父母)(代襲相続人も含む)】【(被相続人の兄弟姉妹は除く】
(2)遺留分の請求について
遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺(げんさい)請求」によって、請求(1年以内)できます。
※1年以内とは、相続を知った時から1年以内です。1年間を経過すると時効により消滅します。
(3)遺留分の割合について
遺留分割合は、直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合には、相続財産の3分の1、その他の場合には、相続財産の2分の1となります。
なお、遺留分権者が複数いるときは、全体の遺留分の率にそれぞれの遺留分権者の法定相続分の率を乗じたものが、その者の遺留分率となります。
(4)遺留分を侵害する「遺言書」の効果
遺言書において、遺留分の規定に反する「贈与」や「遺贈」がなされた場合でも、それらは当然に無効となるのではなく、単に遺留分権者からの減殺)請求に服するにとどまるとされてます。そして、請求をするか否かは、遺留分権者の意向に任されてます。
※遺言者は、相続人の間の争いを避けるためにも、相続人の遺留分を侵害しない配慮が必要となります。
(5)遺留分を減殺請求について
遺留分の請求については、個別事案ごとに、方法等が異なりますので、ご相談ください。